○美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第40号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町農村型リゾート「南和気荘」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 この施設を、会議、研修及び宿泊の用途で利用しようとする者は、利用日前3箇月前から、施設の管理者に利用の申込みを行わなければならない。また、申込み後の変更についても同様とする。

2 利用者は、利用日に利用申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。

(行為の許可申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者は、行為開始の3箇月前から10日前までに、施設内行為許可申請書(様式第2号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更については、行為開始前までに、施設内行為許可変更申請書(様式第3号)を管理者に提出し、変更許可を受けなければならない。

(利用料金等の減免)

第4条 条例第11条の規定による利用料金等の減免は、管理者が特に必要と認めた場合とする。

2 前項の規定に基づき、利用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金等減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(備付帳簿等)

第5条 町長は、施設の運営状況を常に明らかにしておくため、管理者に次の書類を備え付けさせるものとする。

(1) 収支関係帳簿

(2) 宿泊者名簿

(3) その他必要な書類

(損傷等の届出)

第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年柵原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第125号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)