○美咲町商工業振興条例施行規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町商工業振興条例(平成17年美咲町条例第201号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成措置の基準)

第2条 助成事業の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1号に規定する常時使用従業員とは、社会保険、労働保険に加入している者で、商工業者が、事業所を複数有するときは、全事業所の総従業員をいう。

(2) 条例第2条第2号に定める企業用社宅が専用住宅として認定され、当該施設の固定資産税が軽減されたときは、軽減された面積を助成対象から除外するものとする。

(3) 条例第2条第3号に定める娯楽施設とは、スポーツ、レクリエーション施設等で町長が認めたものをいう。

(事業計画書の提出)

第3条 条例第3条の規定により補助金を受けようとする者は、次の各号に定める事業計画書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に定める助成事業 様式第1号の助成事業計画書

(2) 条例第3条第2号に定める助成事業 様式第2号の助成事業計画書

(補助金交付申請)

第4条 前条に規定する事業が完了したときは、次の各号に定める助成事業完了届(兼補助金交付申請書)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に定める助成事業 様式第3号の助成事業完了届

(2) 条例第3条第2号に定める助成事業 様式第4号の助成事業完了届

2 条例第3条第1号に規定する助成事業の補助金交付決定を受けた者は、次年度以降補助金を受給する期間中、補助金交付申請書(様式第5号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する事業完了届を受理したときは、書類審査及び現地調査を実施し、美咲町商工融資委員会の意見を聴いて補助金の交付を決定するものとする。

2 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(補助金の交付)

第6条 条例第5条に規定する補助金の交付は、3月とし、町長の定める日とする。

(取消し)

第7条 条例第6条に規定する期間は、補助金の交付を受けた日から3年とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは返還を免除することができる。

(変更届)

第8条 条例第7条第1項の規定により、前条の期間内に施設の用途を変更しようとする者は、町長に変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町商工業振興条例施行規則(平成15年柵原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美咲町商工業振興条例施行規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成17年3月22日施行)