○美咲町商工業振興条例

平成17年3月22日

条例第201号

(目的)

第1条 美咲町は、町内の商工業者に対し、助成措置を行うことにより自主的な経営努力の助長を促し、もって美咲町商工業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者とは、町内に事業所を有し、商工会員等であって常時使用従業員100人以下の法人又は個人事業者で、かつ、町税を完納している者

(2) 企業用社宅とは、社有のもので、従業員の福利厚生施設としての社宅、アパート等をいう。

(3) 福利厚生に資すると認められる施設とは、従業員のための食堂、休憩及び娯楽施設をいう。

(福利厚生施設に対する助成事業)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、商工業者が次に掲げる福利厚生施設の整備を行った場合、補助金の交付を行う。

(1) 従業員のための企業用社宅として認められる施設の新設整備を行った場合、当該施設の固定資産税相当額の2分の1の補助を3年間行う。

(2) 従業員の福利厚生に資すると認められる施設整備を行った場合、当該施設事業費の2分の1以内の額を補助金として交付する。ただし、補助金の額が100万円を超えた場合は100万円を限度とする。

(補助金の申請及び決定)

第4条 補助金を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

(交付)

第5条 補助金の交付は、年1回とし、町長が別に定める。

(取消し)

第6条 この条例の規定により、補助金を受けた施設等を町長が別に定める期間内に売却又は目的に反して使用したときは、助成措置を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(報告の義務及び調査)

第7条 助成を受けた商工業者は、設置した施設等の効用上重大な変動が生じたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、第4条の規定により補助金交付申請があった場合、必要があると認めるときは、現地の調査を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町商工業振興条例(平成15年柵原町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町商工業振興条例

平成17年3月22日 条例第201号

(平成17年3月22日施行)