○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 分担金の減免の基準は、町長が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成11年柵原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第176号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。