○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入通知)

第2条 条例第4条に規定する分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第3条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、町長が別に定める。

(受益者の変更の届出)

第4条 条例第7条に規定する受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成11年柵原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第176号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第108号
平成17年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第21号