○美咲町環境保全条例施行規則

平成17年3月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町環境保全条例(平成17年美咲町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書に、その写しを一部添えて行わなければならない。

(1) 条例第8条第2項第9条第1項の規定による届出 施設設置(構造等変更)届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条第2項の規定による届出 氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第2号)

(設置の届出に係る添付書類)

第3条 条例第8条第3項の書類は、次に掲げるものとし、その提出部数は、各2部とする。

(1) 工場又は事業場の位置図及び周辺約200メートル以内の見取図

(2) 工場又は事業場の敷地内の建物の用途及び配置を示す図面

(3) 施設及び処理施設の構造図

(4) 施設及び処理施設並びに関連施設の配置図

(5) 主要機械施設の種類及び使用方法

(6) 原材料及び燃料の種類並びに使用予定量

(7) 作業工程図

(身分証明書)

第4条 条例第20条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第3号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町環境保全条例施行規則(平成4年柵原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町環境保全条例施行規則

平成17年3月22日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第106号
平成18年6月23日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第19号