○美咲町環境保全条例施行規則
平成17年3月22日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町環境保全条例(平成17年美咲町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出に係る添付書類)
第3条 条例第8条第3項の書類は、次に掲げるものとし、その提出部数は、各2部とする。
(1) 工場又は事業場の位置図及び周辺約200メートル以内の見取図
(2) 工場又は事業場の敷地内の建物の用途及び配置を示す図面
(3) 施設及び処理施設の構造図
(4) 施設及び処理施設並びに関連施設の配置図
(5) 主要機械施設の種類及び使用方法
(6) 原材料及び燃料の種類並びに使用予定量
(7) 作業工程図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町環境保全条例施行規則(平成4年柵原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。