○美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第104号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般廃棄物等(第4条―第6条の2)
第3章 一般廃棄物処理業等(第7条―第13条)
第4章 浄化槽清掃業(第14条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
2 条例第2条第2項第2号の規定による適正処理困難物とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)対象品目
(2) 人体や環境への影響上、有害又は有害なもの
(3) 爆発性、発火性又は引火性があって危険なもの
(4) 運搬が困難な重量物及び破砕が困難な堅牢物など
(5) その他美咲町の指定する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)が受入れを拒否するもの
(大掃除の実施)
第3条 法第5条第3項の規定による大掃除は、毎年1回以上町長の定める計画に従い実施しなければならない。
第2章 一般廃棄物等
(一般廃棄物の処理計画)
第4条 条例第11条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「廃棄物処理計画」という。)は、毎年度策定するものとする。
(多量の一般廃棄物)
第5条 条例第15条第1項の多量の一般廃棄物の範囲は、廃棄物の合計が1日平均20キログラム以上又は1立方メートル以上とする。
(事業系一般廃棄物)
第6条 条例第16条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 管理者が指定する種類ごとに分類していること。
(2) 処理施設の処理機能に支障が生じないこと。
(一般廃棄物処理の委託)
第6条の2 町長は、町が行う一般廃棄物処理について、その一部又は全部の業務を一般廃棄物処理業者等へ委託することができる。ただし、非常災害以上の地震・風水害・火災等が発生した場合は、災害廃棄物等の処理に関する基本協定書を締結した廃棄物処理業者へ、優先的にその一部又は全部の業務を委託することができる。
第3章 一般廃棄物処理業等
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 主たる事務所及び事業場の所在地
(3) 取り扱う一般廃棄物の種類
(4) 収集又は運搬の別
(5) 収集車両の種類及び台数
(6) 作業計画
(7) 従業員の数
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、美咲町一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱(平成28年美咲町告示第49号。以下「要綱」という。)第8条各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(処理基準)
第8条 条例第20条の規定による処理基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定によるものとする。
2 一般廃棄物のうち、特別管理一般廃棄物の処理基準は、同令第4条の2の規定によるものとする。
2 一般廃棄物処理業者は、その従業員については、町長から一般廃棄物処理業従業員証(様式第13号。以下「従業員証」という。)の交付を受けなければならない。
3 一般廃棄物処理事業者は、従業員をその作業に従事させようとするときは、常に従業員証を携帯させ、町職員又は関係人から請求があった場合は、これを提示させなければならない。
4 従業員証を紛失又は破損した時は、一般廃棄物処理業者はその事実を知った日から7日以内に一般廃棄物処理業従業員証再交付申請書(様式第14号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更予定年月日
(6) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による変更の許可申請を許可したときは、申請者から預かった許可証に変更事項を記入して申請者に交付するものとする。
2 条例第19条第3項に規定する変更の届出を要する事項は、次のとおりとする。
(2) 新たな事業所から収集等の依頼を受けたとき、又は収集等を受託していた事業所の収集等を取りやめたとき。
(3) 法第7条の2第4項又は第5項の規定による欠格要件に該当したとき。
3 町長は、前2項に規定する変更等の届出があったときは、その内容を審査し、要件の確認を行い、要件に適合すると認めるときは、届出者に対し、受理した当該届出書の写しを交付するものとする。
2 毀損により前項の届出を行う者は、当該届出に毀損した許可証を添付するものとする。
第4章 浄化槽清掃業
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称及び代表の氏名)並びに電話番号
(2) 主たる事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の用に供する施設及び器材の種類、数量
(4) 従業員の数
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿謄本)
(2) 申請者(申請者が、浄化槽清掃業に係る営業又は事業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が、条例第26条第2項第2号アからウまでのいずれにも該当しないことを記載した書類
(3) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類
(4) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(5) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(6) その他町長が必要と認める書類及び図面
(浄化槽清掃業の許可基準)
第15条 条例第26条第2項第1号に規定する許可の基準は、環境省関係浄化槽法施行規則第11条に規定する許可の基準によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可の更新)
第16条 条例第26条第3項に規定する期間は、2年とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合には、2年を超えない範囲において、期間を定めることができる。
2 条例第27条に規定する変更の届出を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 第14条第1項第1号から第3号までに規定する事項
(2) 第14条第2項第1号から第4号までに規定する事項
3 町長は、前2項に規定する変更等の届出があったときは、その内容を審査し、要件の確認を行い、要件に適合すると認めるときは、届出者に対し、受理した当該届出書の写しを交付するものとする。
(清掃基準)
第19条 条例第28条に規定する基準は、環境省関係浄化槽法施行規則第3条に規定する清掃の技術上の基準によるものとする。
第5章 雑則
(清掃指導員)
第21条 条例第35条に規定する清掃指導員は、町職員のうちから町長が任命する。
2 清掃指導員は、次の各号に定める職務を担当する。
(1) 条例第34条第1項に規定する立入検査
(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導
(3) 廃棄物の減量及び再生利用に関する指導
(4) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第31号)
この規則は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成30年10月25日規則第50号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。