○美咲町障害児(者)福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 美咲町障害児(者)福祉手当支給条例(平成17年美咲町条例第162号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定により障害児(者)福祉手当(以下「福祉手当」という。)の給付を受けようとする者は、美咲町障害児(者)福祉手当支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに受給資格等について調査するとともに、支給又は不支給を決定し、美咲町障害児(者)福祉手当(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(支給方法)

第4条 福祉手当は、毎年4月及び10月にそれぞれ前月分までを支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(受給権の消滅及び停止の通知)

第5条 町長は、条例第6条及び第7条の規定により福祉手当の受給権が消滅したとき又は支給を停止したときは、その旨を受給者又はその遺族に通知するものとする。

(未支給福祉手当の支給)

第6条 条例第8条の規定により未支給福祉手当を支給する遺族は、受給者の属していた世帯に属するものであって、次に掲げるものとする。

(1) 父、母

(2) 兄、姉、弟、妹

2 前項に掲げる者の未支給福祉手当を受ける順位は、同項各号の順位による。

(死亡の届出等)

第7条 福祉手当の受給者が、支給の要件に該当しなくなったときは、美咲町障害児(者)福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者が提出しなければならない。

2 福祉手当の受給者が住所を変更したときは、直ちに住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町福祉年金条例施行規則(昭和38年中央町規則第2号)、旭町心身障害児童福祉年金支給条例施行規則(昭和47年旭町規則第3号)又は柵原町心身障害児童福祉年金規則(昭和44年柵原町規則第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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美咲町障害児(者)福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第96号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第96号
平成19年3月28日 規則第8号
平成31年2月28日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第25号
令和7年3月24日 規則第19号
令和7年3月27日 規則第26号