○美咲町障害児(者)福祉手当支給条例

平成17年3月22日

条例第162号

(目的)

第1条 美咲町に居住する20歳未満の障害児(者)及びその保護者を激励し、その福祉の増進を図ることを目的に障害児(者)福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給する。

(支給要件)

第2条 福祉手当は、町内に2年以上住所を有し、現に居住する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害児(者)及び療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号)に定める知的障害児(者)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害児(者)(知的障害者を除く。)であって、都道府県知事から身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(福祉手当の額)

第3条 福祉手当の額は、月額5,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 福祉手当の支給を受けようとする者は、町長に対して申請書を提出しなければならない。

2 福祉手当の支給については、受給資格者又はその保護者の申請に基づき町長が決定する。

(支給の始期及び終期)

第5条 福祉手当は、申請のあった日の属する月の翌月から始め、権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。

(受給権の消滅)

第6条 第4条第2項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号に該当した場合は、受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 他の市町村に居住するに至ったとき。

(3) 受給資格者でなくなったとき。

(支給の停止)

第7条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉手当の支給を停止する。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けているとき。

(2) 第10条第2項の規定による町長の要求又は命令に対し、正当な理由がなく従わないとき。

(未支給福祉手当)

第8条 受給者が死亡したときは、その生存中の福祉手当で支給を受けなかったものについては、町長が定めるところによりその遺族に支給する。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により福祉手当を受けた者があるときは、町長は、当該福祉手当をその者から返還させることができる。

(報告等の義務)

第10条 町長は第4条に規定する決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他関係人に対し必要な報告を求めることができる。

2 町長は、受給資格者に対し、福祉手当の給付に関し必要な報告を求め、又は医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町福祉年金条例(昭和38年中央町条例第4号)、旭町心身障害児童福祉年金支給条例(昭和47年旭町条例第8号)又は柵原町心身障害児童福祉年金条例(昭和44年柵原町条例第434号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第38号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年3月21日

条例第13号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第13号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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美咲町障害児(者)福祉手当支給条例

平成17年3月22日 条例第162号

(令和7年6月1日施行)