○美咲町保育規則

平成17年3月22日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町保育条例(平成17年美咲町条例第146号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、次のとおりとする。

中央かめっこ保育園 200人

旭保育園 100人

柵原西保育園 100人

柵原東保育園 70人

(保育の内容)

第3条 保育園で行う保育の概目は、次のとおりとする。

(1) 養護

(2) 教育

2 日課、年間の行事等に関する事項は、園長が別に定める。

(開園時間)

第4条 保育園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時15分から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

(保育時間)

第5条 保育時間は、11時間以内とする。ただし、保護者のやむを得ない事情により、特に保育の必要があると認められる場合は、時間外又は休園日であっても保育を行うものとする。

(休園日)

第6条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの間

(3) 日曜日

(4) その他臨時に定めた休園日

(入園手続等)

第7条 入園を希望する者は、保育申込書(様式第1号)及び家庭状況調査書(様式第2号)に必要事項を記入し町長に提出し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の利用を受けなければならない。

2 児童が定員に満たない場合に限り入園(以下「契約による入園」という。)を希望する者は、保育申込書及び家庭状況調査書を町長に提出しなければならない。

3 保育の利用を承諾した児童については、児童ごとに「保育児童台帳」(様式第3号)を作成するとともに、「保育承諾書」(様式第4号。以下「承諾書」という。)を交付するものとする。

4 保育の利用を行わない児童については、「保育保留通知書」(様式第5号)を交付するものとする。

(保育の委託拒否)

第8条 保育の入園に係る保育の委託は、保育の利用による入園児童のみで第2条に掲げる定員に達する場合及び当該委託に係る児童が、次の各号のいずれかに該当する場合において、これを拒むことができるものとする。

(1) 感染症疾患等の病に侵されているため、他の入園児童に害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 入院治療を必要とするとき。

(3) その他入園することが特に不適当であると認められるとき。

(退園)

第9条 入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者から退園届(様式第6号)を提出させ、保育の利用解除通知書(様式第7号)を交付し退園させることができる。

(1) 保育の利用による児童については、期間満了前に保育の利用理由の消滅、転出、死亡等によって保育の利用を解除した場合

(2) 契約による児童については、当該児童の保護者が保育料の納入を怠ったとき及び当該児童が入園しているため保育の利用による入園を要する児童が入園できない場合

(登園の停止)

第10条 児童が感染症疾患等にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがある場合は、当該児童に対し登園を停止することができる。

(費用及び保育料の額)

第11条 法第56条第1項の規定に基づき、児童の保護者から徴収する費用は、別に定める基準により算定した額とする。

2 契約による入園児童の保護者から徴収する保育料は、前項の規定により定められた額の最高額とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町保育園規則(平成13年中央町規則第3号)、旭町立保育所規則(平成14年旭町規則第6号)又は柵原町立藤原保育所規則(昭和32年柵原町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月20日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月10日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月28日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町保育規則

平成17年3月22日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第78号
平成17年7月20日 規則第142号
平成18年3月1日 規則第7号
平成20年11月10日 規則第29号
平成25年3月18日 規則第8号
平成27年2月28日 規則第4号
平成27年4月28日 規則第17号
平成29年4月6日 規則第20号
平成30年3月27日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第27号