○美咲町保育条例

平成17年3月22日

条例第146号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて保育を必要とする乳児、幼児及びその他の児童を保育するため、保育園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央かめっこ保育園

美咲町打穴下1766番地

旭保育園

美咲町西川846番地

柵原西保育園

美咲町久木226番地

柵原東保育園

美咲町行信141番地1

(職員)

第3条 保育園に次の職員を置く。

園長

保育士

その他の職員

(保育の必要性の基準)

第4条 保育の利用は、法第24条の規定に基づき、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)

(2) 妊娠又は出産

(3) 保護者の疾病又は障害

(4) 同居又は長期入院等している親族の介護又は看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動(起業準備を含む)

(7) 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

(8) 虐待やDVのおそれがあること。

(9) 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(10) その他、上記に掲げる事由に類する状態であると町長が認める場合

(保育の特例)

第5条 町長は、前条の規定により保育を利用した児童の数が定員に満たない場合に限り、その他の乳児又は幼児若しくはその他の児童を保育させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育園の定員、入園手続その他必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町保育条例(平成13年中央町条例第2号)、旭町保育条例(平成8年旭町条例第6号)又は柵原町保育条例(昭和32年柵原町条例第130号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月7日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美咲町保育条例

平成17年3月22日 条例第146号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第146号
平成20年11月7日 条例第31号
平成25年3月18日 条例第15号
平成27年3月24日 条例第6号