○美咲町ふるさと生きいき条例施行規則

平成17年3月22日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町ふるさと生きいき条例(平成17年美咲町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(交付申請)

第2条 条例第3条第1号の祝金等を受けようとする者は、様式第3号に定める交付申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、事象発生後6箇月を経過した場合は請求することができない。

(審査等)

第3条 町長は、前条により交付申請書が提出された場合は、添付書類等により審査するとともに、必要に応じて実態調査を行うものとする。

2 町長は、審査に当たり必要に応じて、美咲町ふるさと生きいき事業交付審査委員会(以下「委員会」という。)へ諮問することができる。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者10人以内をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 町議会議長及び民生教育常任委員長

(3) 民生委員・児童委員協議会会長及び副会長

(4) 町長が任命する委員 3人

(5) 福祉担当課長

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(祝金等の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請書を審査し適当と認めたときは、美咲町ふるさと生きいき事業交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(事由の消滅)

第5条 前条の交付決定を受けた者が、条例第4条に規定する事由に該当すると認められない場合が生じたときは、美咲町ふるさと生きいき事業交付事由消滅届(様式第5号)により届出しなければならない。

(祝金等の返還)

第6条 町長は、条例第5条及び前条の規定により祝金等の返還請求を行う場合は、美咲町ふるさと生きいき事業交付金返還通知書(様式第6号)により期間を定めて返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町ふるさと生きいき条例施行規則(平成5年中央町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第166号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「様式第1号から様式第3号まで」を「様式第2号及び様式第3号」に改める部分及び様式第1号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前の出産に係る出産祝金の請求については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の美咲町ふるさと生きいき条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年7月31日以前の父子家庭に係る父子家庭激励金の請求については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の美咲町ふるさと生きいき条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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美咲町ふるさと生きいき条例施行規則

平成17年3月22日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)