○美咲町ふるさと生きいき条例

平成17年3月22日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、豊かなくらしと活力に満ちた地域社会の創造及び町民が健康で生きがいを求めて社会参加を図るために、地域連帯意識の高揚及び町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住所を有する者 住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2) 定住している者 既に2年以上住所を有し、引き続き3年以上居住する意思のある者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者及び親権を行う者がいないときは、後見人をいう。

(4) 遺児 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 遺児激励金の贈呈

(2) 入学祝品の贈呈

(交付対象者及び激励金等)

第4条 前条に定める事業の交付対象者並びに激励金及び祝品(以下「激励金等」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、当該該当者は、希望により激励金等の交付を辞退することができる。

(1) 遺児激励金は美咲町に住所を有する義務教育課程修了前の次の者に贈る。

 保護者の死亡により遺児になったとき。 子1人につき3万円

 遺児が小学校、中学校又は義務教育学校に入学したとき。 子1人につき3万円

 遺児が義務教育課程を修了したとき。 子1人につき3万円

(2) 入学祝品は、美咲町の小学校、中学校又は義務教育学校に入学する児童に贈る。

(激励金等の返還)

第5条 町長は虚偽その他不正により、激励金等の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した激励金等の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町ふるさと生きいき条例(平成5年中央町条例第9号)、旭町遺児激励金支給条例(昭和48年旭町条例第26号)、柵原町遺児激励金支給条例(昭和48年条例第571号)又は柵原町父子家庭激励金支給要綱(平成16年柵原町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町ふるさと生きいき条例(平成5年中央町条例第9号)、旭町若者定住促進奨励金等交付要綱(平成6年旭町要綱第2号)又は柵原町ふるさと創生定住促進条例(平成2年柵原町条例第14号)(以下これらをこの項において「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、合併日前の出産に係る祝品及び祝金については、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月20日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美咲町ふるさと生きいき条例の規定は、平成19年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産に係る出産祝金については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年7月31日以前の父子家庭に係る父子家庭激励金については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町ふるさと生きいき条例

平成17年3月22日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第142号
平成18年3月20日 条例第17号
平成19年3月26日 条例第11号
平成22年9月30日 条例第21号
平成24年9月28日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第23号