○美咲町柵原総合グラウンド使用料徴収規則

平成17年3月22日

規則第65号

第1条 この規則は、美咲町柵原総合グラウンド条例(平成17年美咲町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 使用料は、利用者の代表者が美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に「美咲町柵原総合グラウンド及び夜間照明施設使用申請書」(別記様式。以下「申請書」という。)を提出し、使用許可を受け条例第5条の定めによる料金を納入しなければならない。

第3条 条例第5条の定めによる使用料は、前条の申請書を提出し、許可を受けた利用者の不都合等の理由により、美咲町柵原総合グラウンド及び夜間照明施設(以下「施設」という。)を使用しなかった場合においては、使用料は還付しない。

2 使用中において、気象条件の降雨等の理由により施設の使用が不能になった場合においては、使用料を次のとおり還付する。

(1) 使用時間(点灯時間) 30分以内 3,000円

(2) 使用時間(点灯時間) 1時間以内 2,000円

3 使用中において、気象条件等の都合により一時中止し、再度施設を使用する場合においては、使用時間に関係なく使用料を還付しない。

第4条 還付の手続は、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)の例による。

第5条 条例第5条に定める「町外の者」とは、町内チーム以外の者をいう。

第6条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町中央総合グランド及び夜間照明施設使用料徴収条例施行規則(昭和55年柵原町規則第255号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町柵原総合グラウンド使用料徴収規則

平成17年3月22日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 規則第65号
令和4年3月30日 規則第29号