○美咲町柵原総合グラウンド条例

平成17年3月22日

条例第130号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柵原総合グラウンド及び夜間照明施設(以下「総合グラウンド」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は、住民厚生施設であって、美咲町内の勤労者及び青少年の健全な体位の向上と、併せて住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 総合グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町柵原総合グラウンド

美咲町下谷390番地1

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、午後9時までとし、2時間を限度とする。

(使用料)

第5条 使用料の額は、次のとおりとする。

施設名

区分

使用単位

使用料

柵原総合グラウンド

美咲町以外に居住する者

1回につき

1,039円(内消費税等94円)

夜間照明施設

美咲町内に居住する者

1回につき

6,284円(内消費税等571円)

美咲町以外に居住する者

1回につき

10,470円(内消費税等951円)

2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、総合グラウンドの使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(納付)

第7条 使用料は、当該施設を使用する前に町長の許可を受け、使用前に納付するものとする。

(還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、気象条件等により、使用不能になった場合において、町長が特に必要と認めた場合は、美咲町柵原総合グラウンド使用料徴収規則(平成17年美咲町規則第65号)の定めにより還付する。

(減免)

第9条 町長が必要と認めたとき及び美咲町教育委員会主催の行事については、使用料を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町中央総合グランド及び夜間照明施設設置条例(昭和49年柵原町条例第583号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町柵原総合グラウンド条例

平成17年3月22日 条例第130号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第130号
平成18年9月26日 条例第85号
平成21年3月17日 条例第6号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第32号