○美咲町さくらグラウンド規則

平成17年3月22日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町さくらグラウンド条例(平成17年美咲町条例第126号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、美咲町さくらグラウンド(以下「さくらグラウンド」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(使用等の許可)

第2条 条例第3条の規定によりさくらグラウンドを使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、使用申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

4 町長はさくらグラウンドの管理上必要と認めたときは前項の許可をするに当たり条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第3条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設の利用を中止させることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の処分によって、使用者に損害が生ずる場合があっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第4条 使用者は使用の許可を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

2 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用料金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料金を減免できる範囲は、町長が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。

(使用者の責任と義務)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外の業務に使用したり、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 使用者は、使用後直ちに整備清掃するなど、グラウンド内や周辺の環境美化に努めること。

3 使用者が施設等を損壊し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町さくらグランド設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年旭町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町さくらグラウンド規則

平成17年3月22日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)