○美咲町さくらグラウンド条例

平成17年3月22日

条例第126号

(設置)

第1条 美咲町住民の心身の健全な発達と、住民相互の交流を図る拠点施設として、さくらグラウンドを設置する。

(管理)

第2条 さくらグラウンドは常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第3条 さくらグラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第4条 使用者は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の承認を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第5条 さくらグラウンドを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料は規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(損壊等の届出)

第7条 使用者は施設等を損壊し、又は滅失したときは速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町さくらグランド設置及び管理に関する条例(平成16年旭町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

町内者

町外者

午前

1,039円(内消費税等94円)

1,568円(内消費税等142円)

午後

1,039円(内消費税等94円)

1,568円(内消費税等142円)

午後5時以降

204円(内消費税等18円)

305円(内消費税等27円)

全日

2,088円(内消費税等189円)

3,137円(内消費税等285円)

美咲町さくらグラウンド条例

平成17年3月22日 条例第126号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第126号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第32号