○美咲町中央児童公園規則

平成17年3月22日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町中央児童公園条例(平成17年美咲町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 美咲町中央児童公園施設(以下「児童公園」という。)の管理は、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 管理事務所は、総合体育館に置く。

(管理の範囲)

第3条 前条の管理の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童公園の維持管理に関すること。

(2) 児童公園の使用に係る使用申請の受付、審査及び使用許可に関すること。

(3) 児童公園の使用料の徴収に関すること。

(4) 利用者の安全と事故に対する救急に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認めること。

(使用時間)

第4条 児童公園の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、次の場合にあっては、この限りでない。

(1) 時間外使用の申請があって、教育委員会が児童公園の管理上支障がないと認めて使用の許可をしたとき。

(休業日)

第5条 児童公園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までとする。

(2) 教育委員会が児童公園の管理上必要により臨時に定めた日

(使用許可の申請、許可)

第6条 条例第4条第1項の規定により、有料施設の使用許可を受けようとする者は、児童公園 (屋内ゲートボール場)使用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は有料施設の使用申請書を受理した場合は、申請者に使用料の領収書を発行したとき使用の許可があったものとする。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止する。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(入場拒否及び退場)

第8条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為をする者又は危険な物品若しくは動物を携行する者

(2) この規則に違反していると認める者

(行為の禁止)

第9条 児童公園を使用する場合、使用者は、次の行為を禁止する。

(1) 児童公園の施設、設備、器具を汚損又は破損する行為

(2) 教育委員会の許可のない児童公園内での物品の販売

(3) 備付けの児童公園設備を変更し、又は特別の設備を設置する行為

(4) その他教育委員会の指示に反する行為

(原状回復)

第10条 使用者は、児童公園の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに児童公園を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行しその費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者の責めに帰すべき児童公園の施設、設備、器具のき損又は滅失した者に対してはこれを賠償させる。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。

(2) 町内の児童生徒が教育上の目的で使用するとき。

(3) その他特に減額し、又は免除すべき理由があるとき。

2 前項各号についての基準は、別に定める。

(事故報告)

第13条 使用者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、児童公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町児童公園施設の設置及び管理に関する規則(平成8年中央町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町中央児童公園規則

平成17年3月22日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)