○美咲町中央児童公園条例

平成17年3月22日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、文化、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達を図ることを目的とし、美咲町中央児童公園施設(以下「児童公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

児童公園

美咲町原田2502番地3

屋内ゲートボール場

美咲町原田2502番地3

(有料施設)

第3条 町の管理する児童公園で有料で使用させるものは、次のとおりとする。

(1) 屋内ゲートボール場

(有料施設の使用の許可)

第4条 有料施設を使用しようとする者は、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 児童公園又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 児童公園の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日前3日までに使用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町児童公園施設の設置及び管理に関する条例(平成8年中央町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

種類

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

照明使用の場合

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

屋内ゲートボール場

1コート

2時間

一般

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

715円

(内消費税等65円)

935円

(内消費税等85円)

高校生以下

330円

(内消費税等30円)

550円

(内消費税等50円)

605円

(内消費税等55円)

825円

(内消費税等75円)

備考 使用時間が2時間以内であっても、2時間の使用料とする。

美咲町中央児童公園条例

平成17年3月22日 条例第124号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第124号
平成21年3月17日 条例第6号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第32号