○美咲町旭文化会館規則

平成17年3月22日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町旭文化会館条例(平成17年美咲町条例第113号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき美咲町旭文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理の基本的事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 館長は、前項の時間外利用の必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日に当たるときは、休館日とする。

(2) 毎月第3日曜日

(3) 館内整理日 毎月月末とする。ただし、この日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日とする。

(4) 毎年12月28日から翌年の1月4日まで

(5) 特別整理期間

2 館長が必要と認めたときは前項の規定にかかわらず休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用等の許可)

第4条 条例第6条の規定により施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとするものは、利用しようとする日までに利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ変更許可申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前2項の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う行事等のために入館するものも同様とする。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(5) その他館長が必要と認める事項

(入館の制限等)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者又は同行者

(2) その他文化会館の管理に支障があると認めた者

2 館長は、文化会館の利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その利用を拒否し、又は制限することができる。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、速やかに届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町文化会館の設置及び管理に関する規則(平成8年旭町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月15日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第26号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町旭文化会館規則

平成17年3月22日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)