○美咲町旭文化会館条例
平成17年3月22日
条例第113号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく図書館奉仕を行うとともに、学術、芸術その他広く文化に関する活動を促進し、町民の文化的教養の向上に資するため総合的施設として、美咲町旭文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美咲町旭文化会館 | 久米郡美咲町西川1001番7 |
(1) 図書館奉仕に関する事項
(2) 国際文化活動の促進に関する事項
(3) 学術、芸術、文化の活動の促進に関し必要な事項
(管理及び運営)
第4条 教育委員会は文化会館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即した最も有効的な運営をしなければならない。
(職員)
第5条 文化会館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書、司書補
(3) 事務職員
(4) その他必要な職員
(施設及び設備の使用)
第6条 文化会館の施設及び設備を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。