○美咲町旭文化会館条例

平成17年3月22日

条例第113号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく図書館奉仕を行うとともに、学術、芸術その他広く文化に関する活動を促進し、町民の文化的教養の向上に資するため総合的施設として、美咲町旭文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町旭文化会館

久米郡美咲町西川1001番7

(業務)

第3条 文化会館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書館奉仕に関する事項

(2) 国際文化活動の促進に関する事項

(3) 学術、芸術、文化の活動の促進に関し必要な事項

(管理及び運営)

第4条 教育委員会は文化会館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即した最も有効的な運営をしなければならない。

(職員)

第5条 文化会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書、司書補

(3) 事務職員

(4) その他必要な職員

(施設及び設備の使用)

第6条 文化会館の施設及び設備を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年旭町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町旭文化会館条例

平成17年3月22日 条例第113号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第113号