○美咲町肉用牛導入事業基金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町肉用牛導入事業基金条例(平成17年美咲町条例第75号)に基づき、肉用牛導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、美咲町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は、美咲町に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域の区域の適用区域に居住し、成年に達している者

(貸付けの申込み)

第4条 町から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して町(肉用牛導入事業担当課)に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 町は、導入対象者選定基準(別記第1)に即し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)

(3) 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。

(導入家畜の購入)

第7条 町は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 町が家畜市場から購入する。ただし、町自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、別記第2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い、購入するものとする。

(3) 貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前項に準じて行うものとする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 町は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 町は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

2 町は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人1人が連署しなければならない。

3 前項の連帯保証人が負担する極度額は、600,000円とする。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 町に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病に係る等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 町は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 町は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 町は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

2 町は、このため別記第3の推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 町は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。

2 導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還)

第18条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は、町の指示に従って導入家畜を町に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合、又は貸付契約に従わない場合であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注)

1 P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額

2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額

(廃用処分)

第20条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合又は共済事業を行う町の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。

2 町は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第21条 町は、導入対象者から前条に基づく損害賠償の納付があった場合、その他補助金の返還があった場合は当該納付額の補助金相当額を基金に繰入れするものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、必要に応じ町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町肉用牛導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(昭和62年中央町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第165号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町肉用牛導入事業基金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第50号
平成17年7月1日 規則第165号
平成25年3月18日 規則第7号
平成27年7月1日 規則第26号
令和2年3月12日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第22号