○美咲町肉用牛導入事業基金条例

平成17年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、美咲町肉用牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、375万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(貸付対象)

第6条 この基金により購入した肉用牛の貸付対象者は、美咲町内に住所を有し、肉用牛の飼養経験をもつ農家とする。

(貸付けを受けることができる者)

第7条 肉用牛の適切な飼養管理ができ、粗飼料利用率の高い飼養が可能な、高齢者等とする。

(貸付牛)

第8条 貸し付ける肉用牛の価格は、町長が別に定める。

(貸付け及び譲渡)

第9条 この基金により購入した肉用牛の貸付け及び譲渡については、別に定める。

(事業実施状況の報告)

第10条 貸付けを受けた者は、町長の定めるところにより、貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(実地検査)

第11条 町長は、必要あると認めるときは、貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地検査をすることができる。

(返還)

第12条 町長は、貸付けを受けた者が貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、町長が命ずるところに従わなければならない。

(繰替運用)

第13条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町肉用牛導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年中央町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の美咲町肉用牛導入事業基金条例による貸付けは、改正後の美咲町肉用牛導入事業基金条例第2条第1号に規定する第1号基金により貸付けたものとみなす。

(基金の貸付)

3 この条例による改正後の美咲町肉用牛導入事業基金条例による貸付けは、第2条第2号に規定する第2号基金により行うものとする。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町肉用牛導入事業基金条例

平成17年3月22日 条例第75号

(平成25年4月1日施行)