○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第46号

(申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定に基づき提出する申請書は、様式第1号によるものとする。

(変更届の様式)

第3条 条例第5条の規定に基づき提出する変更届は、様式第2号によるものとする。

(実地調査)

第4条 条例第4条又は第5条の規定に基づく申請書又は変更届の提出があったときは、町長は、直ちに実地調査を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成12年中央町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産…

平成17年3月22日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)