○美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第49号
(趣旨)
第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員、専門委員、その他非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 報酬は、当選、補充又は選任の当月から任期満了、解散、解職、退職又は死亡の当月まで支給する。ただし、任期満了、解散、解職、退職の当月に再び同一職に再選した者に対しては、その月分に対しては重複支給しない。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員等がその職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)の規定を準用する。ただし、久米郡介護認定審査会及び久米郡障害支援区分認定審査会の委員については1日5,700円とする。
(実費弁償)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人、その他の関係人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに同法第109条第5項、第109条の2第5項、第110条第5項の規定により公聴会に参加した者、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項及び第2項の規定により総会に出席した農地利用最適化推進委員、同法第35条第1項の規定により出頭した関係人及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者に対し、実費弁償を支給する。
2 実費弁償額は、別表第2に定める額による。
(支給方法)
第5条 年額の報酬は、会計年度の初めから起算し、3箇月を1期として、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に各々その月分までを支給する。ただし、消防団員、愛育委員会の委員、栄養委員会の委員及びスポーツ推進委員の報酬の支給については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年中央町条例第7号)又は非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年旭町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第64号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第90号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月24日から適用する。
附則(平成20年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成25年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。
(経過措置)
2 第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定による改正後の美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第1(個別ケア会議アドバイザーに係る部分に限る。)の規定は、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬額
(単位:円)
区分 | 年額 | 日額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 7,400 | |
その他委員 | 5,700 | ||
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 215,000 | |
その他委員 | 210,000 | ||
農業委員会 | 会長 | 240,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額 | |
会長職務代理者 | 215,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額 | ||
委員 | 210,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 180,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 10,000 | |
議会選出委員 | 7,400 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 5,700 | ||
選挙長 | 15,000 | ||
投票・開票管理者 | 15,000 | ||
投票立会人 | 14,000 | ||
選挙・開票立会人 | 10,500 | ||
消防団 | 団長 | ||
副団長 | |||
指導部長 | |||
分団長 | |||
副分団長 | |||
部長及び隊長 | |||
副部長及び副隊長 | |||
班長 | |||
その他団員 | |||
産業医 | 町長において予算で定める額 | ||
学校医 | 町長において予算で定める額 | ||
学校歯科医 | 町長において予算で定める額 | ||
学校薬剤師 | 町長において予算で定める額 | ||
統計調査員 | 町長において予算で定める額 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 5,700 | ||
情報公開・個人情報保護審議会委員 | 5,700 | ||
行財政改革審議会委員 | 5,700 | ||
行政不服審査会委員 | 5,700 | ||
振興計画審議会委員 | 5,700 | ||
男女共同参画まちづくり審議会委員 | 5,700 | ||
空家等対策協議会委員 | 5,700 | ||
使用料等審議会委員 | 5,700 | ||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 5,700 | ||
消防委員会委員 | 5,700 | ||
防災会議委員 | 5,700 | ||
水防協議会委員 | 5,700 | ||
国土強靭化計画策定委員会委員 | 5,700 | ||
国民保護協議会委員 | 5,700 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 5,700 | ||
民生委員推薦会委員 | 5,700 | ||
愛育委員会委員 | 10,000 | ||
栄養委員会委員 | 10,000 | ||
自殺対策計画策定委員会委員 | 5,700 | ||
健康づくり推進協議会委員 | 5,700 | ||
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員 | 5,700 | ||
久米郡介護認定審査会委員 | 17,000 | ||
久米郡障害支援区分認定審査会の委員 | 17,000 | ||
農業委員会委員選考委員会委員 | 5,700 | ||
農業構造政策推進委員会委員 | 5,700 | ||
畜産振興協議会委員 | 5,700 | ||
柵原ふれあい鉱山公園運営協議会委員 | 5,700 | ||
子ども・子育て会議委員 | 5,700 | ||
教育審議会委員 | 5,700 | ||
教育支援委員会委員 | 5,700 | ||
議会議員政治倫理委員会委員 | 町長において予算で定める額 | ||
人権教育推進協議会委員 | 5,700 | ||
図書館協議会委員 | 5,700 | ||
社会教育委員会委員 | 5,700 | ||
文化財保護委員会委員 | 5,700 | ||
スポーツ推進委員 | 25,000 | ||
町史編さん委員会委員 | 5,700 | ||
公民(会)館運営委員会委員 | 5,700 | ||
環境保全監視員 | 町長において予算で定める額 | ||
有線テレビ放送番組審議会委員 | 5,700 | ||
有線テレビ放送番組企画・編成会議委員 | 5,700 | ||
その他の委員等 | 規則で定める報酬額 |
別表第2(第4条関係)
実費弁償額
(単位:円)
区分 | 日額 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項、第100条第1項、第199条第8項、第251条の2第9項の規定により出頭した選挙人当事者、その他の関係人 | 5,700 |
地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項、第110条第5項の規定により公聴会に参加した者 | 5,700 |
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項及び第2項の規定により総会に出席した農地利用最適化推進委員 | 2,500 |
農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した関係人 | 2,000 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者 | 5,700 |