○美咲町防災行政無線設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町防災行政無線設置条例(平成17年美咲町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(無線設備)

第2条 防災行政無線設備の種別及び設置場所は、次のとおりとする。

種別

設置場所

無線局

固定系親局設備

美咲町原田1735番地 美咲町役場

美咲町西川1001番5 美咲町役場旭総合支所

移動系基地局設備

美咲町原田1735番地 美咲町役場

美咲町西川1001番5 美咲町役場旭総合支所

美咲町久木200番地8 美咲町役場柵原総合支所

中継局設備

美咲町上口816番4

美咲町連石677番地2

美咲町里3799番

移動局設備

公用自動車、美咲町役場、各総合支所

屋外受信設備

美咲町原田1番地1

美咲町原田2152番地1

美咲町越尾1345番地1

美咲町新城369番地8

美咲町西幸1056番地1

美咲町打穴下1766番地

美咲町打穴下448番地4

美咲町錦織1077番地3

美咲町打穴里1644番地5

美咲町大垪和西1135番地6

美咲町境1393番地8

美咲町百々410番地1

美咲町行信141番地1

美咲町羽仁758番地1

美咲町周佐1047番地

美咲町藤田上357番地

美咲町飯岡1394番地

美咲町塚角772番地

美咲町大戸上386番地1

美咲町小瀬262番地

美咲町久木235番地6

美咲町藤原125番地47

美咲町吉ヶ原854番地

美咲町西川1001番5

美咲町江与味1280番1

美咲町北772番

美咲町中3299番

個別受信設備

旭総合支所管内の一般世帯(町内に住所を有する世帯)

旭総合支所管内の公共施設

旭総合支所管内の事業所等(設置申出に係るもの)

(個別受信設備の設置)

第3条 条例第2条により個別受信設備を設置するものは、美咲町防災行政無線個別受信設備設置保管誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(移転、増設等)

第4条 条例第3条により個別受信設備の移転、増設等を要する場合は、美咲町防災行政無線個別受信設備移転、増設申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(亡失、き損)

第5条 条例第4条により個別受信設備を亡失し、又はき損した場合は、美咲町防災行政無線個別受信設備亡失、き損届書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 個別受信設備の保管等について疑義を生じたときは、町長がこれを決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町防災行政無線設置条例施行規則(昭和56年旭町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月22日規則第22号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成25年6月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町防災行政無線設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第30号
平成23年12月22日 規則第22号
平成25年6月10日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第17号