○美咲町防災行政無線設置条例

平成17年3月22日

条例第27号

(設置)

第1条 美咲町は、非常災害その他緊急事項の通報連絡及び行政業務上の広報伝達を図り、もって住民福祉の向上に資するため電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより防災行政無線設備を設置する。

(個別受信設備の設置)

第2条 個別受信設備(以下「受信設備」という。)は、各世帯及び公共施設等に設置する。

2 各事業所等に、当該受信設備の設置申出があったときは、設置することができる。

3 前項の設置については、1台につき3万円の負担金を納付しなければならない。ただし、町長が防災又は行政運営上特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 当該受信設備に要する電気及び乾電池の経費は、受信設備の設置を受けたもの(以下「保管者」という。)の負担とする。ただし、年1回行う定期点検時に交換する乾電池は無償で交付する。

(移転、増設)

第3条 保管者が住居又は事業所等の移転、増改築等による、当該受信設備の移転又は増設に要した経費は、保管者の負担とする。

(受信設備の保管等)

第4条 保管者は、受信設備が最も効果的に受信できるよう常に良好な状態において、これを保管しなければならない。

2 保管者は、受信設備の一部又は全部を亡失し、若しくはき損した場合、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の亡失、き損等が当該保管者の責めに帰すべき事由によるものと認められるときは、修理又は復旧に要した実費を負担しなければならない。

(返還)

第5条 保管者が町外に転出する場合、又は事業所等を閉鎖した場合は速やかに受信設備を町長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、事業所等の既納の負担金は、これを返還しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町防災行政無線設置条例(昭和56年旭町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町防災行政無線設置条例

平成17年3月22日 条例第27号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第27号