○美咲町証明等手数料条例
平成17年3月22日
条例第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 本町の諸帳簿及び図書の閲覧若しくは諸種の証明又は謄本抄本の交付を請う者に対し、この条例に定める手数料を徴収する。
(手数料を徴収しない場合)
第4条 本町の住民で別表第27号の申請をする者については、手数料を徴収しない。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、申請又は交付の際、これを徴収する。
(手数料の還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(郵送料の負担)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(手数料の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(2) 各種公的年金受給者の現況証明の請求があったとき。
(3) 公費をもって救助を受ける者又は救助を受けるために要する者の請求によるもの
(4) 官公署の請求によるもの
(5) その他町長が特に必要があると認めるもの
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の証明等手数料条例(平成12年中央町条例第28号)、旭町手数料条例(平成12年旭町条例第24号)又は柵原町手数料条例(平成12年柵原町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年5月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第32項の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年2月4日から施行する。
(多機能端末機を用いる場合の手数料の特例)
2 別表第20号、同表第23号及び同表第30号中多機能端末機を用いる場合の手数料の金額は、施行日から令和4年3月31日までの間とする。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月5日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第9条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
9 特殊自動車、普通自動車、小型自動車又は原動機付自転車の臨時運行の許可手数料 | 1両につき | 750円 |
10 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
11 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
12 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
17 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
18 身分に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
19 土地及び物件に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
20 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
21 公民資格に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
22 租税、公課に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 (多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、1枚につき150円) |
23 住所に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
24 邸番、地番更正の証明手数料 | 1件につき | 200円 |
25 印鑑に関する証明及び照査に係る手数料 | 1件につき | 200円 (多機能端末機を用いる場合にあっては、1枚につき150円) |
26 公簿図の謄本、抄本に係る手数料 | 1枚につき | 200円 |
27 公簿図の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
28 公図書の謄本、抄本に係る手数料 | 1枚につき | 200円 |
29 公簿の照合に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
30 火薬類の使用に関する届出に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
31 住民基本台帳及び戸籍の附表の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
32 住民基本台帳及び戸籍の附表の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 (多機能端末機を用いる場合にあっては、1枚につき150円) |
33 前の項の写しの記載事項は変更のないことの証明又は住民基本台帳に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
34 印鑑登録再登録による手帳交付手数料 | 1件につき | 500円 |
35 地図情報システムによる交付手数料 | 1枚につき | 500円 |
36 地図情報データ(町指定のデータ形式に限る。)を町が用意する電磁的記録媒体に複写したものの交付手数料 | 1記録媒体につき | 交付に係る実費に相当する額 |