○美咲町職員提案制度に関する規則
平成17年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の提案制度を樹立することにより、行政管理の改善及び行政能率の向上に関し、職員の建設的意見の提案を奨励し、もって行政運営の改善に資するとともに併せて、職員の協力関係の増進を図ることを目的とする。
(提案の範囲)
第2条 職員は、次の事項について随時意見を提出することができる。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 執務環境の改善に関すること。
(3) 行政施策の運営の改善に関すること。
(4) その他行政効果の向上に関すること。
2 上司、同僚その他職員に対する中傷、非難その他私事に関する事項は、提案してはならない。
(提案の方法)
第3条 職員が、前条第1項に掲げる事項について、提案するときは、次の事項を記載した提案書を作成し、必要な場合は参考資料を添付して、職員提案制度担当課長に提出するものとする。
(1) 提案者の所属課所名、職名及び氏名
(2) 事案の問題点及びその具体的改善方策(やむを得ない場合は、着想又は要領のみ記載した具体的事項については、別途口頭で説明することができる。)
(提案事項の処理)
第4条 提案事項は、町長及び課長会等が審査の上、その適否を決定し、町長に報告するものとする。
2 職員提案制度担当課長は、提案事項の採否が決定したときは、速やかに結果及び審査意見を提案者に通知するものとする。
(提案事項の実施)
第5条 採用の決定された提案事項は、可能なものから速やかにこれを実施するものとする。
(報償)
第6条 採用と決定した提案者に対しては、報償を与えるとともに、必要と認めるものについては、美咲町職員表彰規程(平成17年美咲町訓令第34号)により表彰するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第147号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。