○美咲町職員提案制度に関する規則

平成17年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の提案制度を樹立することにより、行政管理の改善及び行政能率の向上に関し、職員の建設的意見の提案を奨励し、もって行政運営の改善に資するとともに併せて、職員の協力関係の増進を図ることを目的とする。

(提案の範囲)

第2条 職員は、次の事項について随時意見を提出することができる。

(1) 事務処理の改善に関すること。

(2) 執務環境の改善に関すること。

(3) 行政施策の運営の改善に関すること。

(4) その他行政効果の向上に関すること。

2 上司、同僚その他職員に対する中傷、非難その他私事に関する事項は、提案してはならない。

(提案の方法)

第3条 職員が、前条第1項に掲げる事項について、提案するときは、次の事項を記載した提案書を作成し、必要な場合は参考資料を添付して、職員提案制度担当課長に提出するものとする。

(1) 提案者の所属課所名、職名及び氏名

(2) 事案の問題点及びその具体的改善方策(やむを得ない場合は、着想又は要領のみ記載した具体的事項については、別途口頭で説明することができる。)

(提案事項の処理)

第4条 提案事項は、町長及び課長会等が審査の上、その適否を決定し、町長に報告するものとする。

2 職員提案制度担当課長は、提案事項の採否が決定したときは、速やかに結果及び審査意見を提案者に通知するものとする。

(提案事項の実施)

第5条 採用の決定された提案事項は、可能なものから速やかにこれを実施するものとする。

(報償)

第6条 採用と決定した提案者に対しては、報償を与えるとともに、必要と認めるものについては、美咲町職員表彰規程(平成17年美咲町訓令第34号)により表彰するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第147号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

美咲町職員提案制度に関する規則

平成17年3月22日 規則第5号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第5号
平成17年7月1日 規則第147号