○美咲町職員表彰規程

平成17年3月22日

訓令第34号

(目的)

第1条 美咲町職員(以下「職員」という。)又は本庁若しくは総合支所の課、出先機関その他これらに準ずるもの(以下「団体」という。)が職員又は団体として本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員又は団体の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、職員の士気の高揚を図り、もって町行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であって他の職員の模範である場合

(2) 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

(3) 職務上有益な研究、考案又は発明をして町政に寄与した場合

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった場合

(5) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は障害者となった場合

(6) 町民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(7) 町税又は町の徴収金の徴収率の向上に努め、優れた成果をあげ、町財政に寄与した場合

(8) 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、町長表彰とし、町長が前条第1号から第8号までに該当する職員又は団体に対して行う。

2 町長は、表彰の適否について必要と認める場合は、関係職員等から意見を聴くことができる。

(表彰状等)

第4条 町長表彰は、表彰状(様式第1号)及び金品を授与して行う。

2 団体表彰の場合の報奨は、その都度町長が決定する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(表彰手続)

第6条 所属長は、第2条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第2号。以下「内申書」という。)により町長に表彰の内申を行うものとする。

2 第2条に規定する表彰に係る内申書を作成する者は、次のとおりとする。

表彰を受ける職員

内申書作成者

本庁課長、室長、局長及び所長

副町長又は教育長

支所長

副町長

総合支所課長

支所長

出先機関の長

副町長又は教育長

その他の職員

所属長又は出先機関の長

3 団体表彰の内申を行う場合は、職員(団体)表彰内申書(様式第2―1号。以下「団体内申書」という。)を作成するものとする。この場合において、団体内申書を作成する者は、次のとおりとする。

表彰を受ける団体

団体内申書作成者

本庁に属する団体

副町長又は教育長

総合支所に属する団体

副町長又は支所長

出先機関

副町長又は教育長

上記以外の団体

副町長又は教育長

4 前2項の内申書作成者が欠けた場合は、町長が定める者が内申書又は団体内申書を作成するものとする。

(被表彰者の登録)

第7条 表彰を受けた職員及び団体は、職員表彰名簿(様式第3号)に登録する。

(団体表彰)

第8条 団体表彰は、団体が第2条第2号から第4号まで、又は同条第6号から第8号までのいずれかに該当すると認められる場合に行う。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年11月9日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日訓令第14―2号)

この訓令は、令和3年12月1日に施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町職員表彰規程

平成17年3月22日 訓令第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第34号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成19年10月30日 訓令第29号
平成20年3月24日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成29年8月17日 訓令第6号
平成30年11月9日 訓令第51号
令和3年11月25日 訓令第14号の2
令和4年3月30日 訓令第4号