○美咲町名誉町民条例施行規則
平成17年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町名誉町民条例(平成17年美咲町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、当該条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 町長は、条例第2条に基づき、美咲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定に当たっては、あらかじめその推戴について、その旨本人に通知し、承諾を受けるものとする。
(公表)
第4条 名誉町民として決定されたものは、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)の規定により公示するとともに、広報紙に掲載してこれを公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。