○美咲町名誉町民条例施行規則

平成17年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町名誉町民条例(平成17年美咲町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、当該条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 町長は、条例第2条に基づき、美咲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定に当たっては、あらかじめその推戴について、その旨本人に通知し、承諾を受けるものとする。

2 前項の手続を経て決定したときは、美咲町名誉町民登録原簿(様式第1号)にこれを登録する。

(顕彰状及び名誉町民章)

第3条 条例第3条に定める顕彰状は、おおむね様式第2号によるものとし、名誉町民章については、別記図案によるものとする。

(公表)

第4条 名誉町民として決定されたものは、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)の規定により公示するとともに、広報紙に掲載してこれを公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町名誉町民条例施行規則(昭和45年中央町規則第3号)、旭町名誉町民条例施行規則(昭和42年旭町規則第3号)又は柵原町名誉町民条例施行規則(平成13年柵原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美咲町名誉町民条例施行規則

平成17年3月22日 規則第1号

(平成18年1月31日施行)