○美咲町名誉町民条例

平成17年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 美咲町民又は本町に縁故の深い者で、町自治の進歩発展に卓抜した功績のあった者若しくは社会・産業・文化の交流進展に貢献し、その功労実績顕著にして、社会敬仰の的となった者に対し、この条例の定めるところにより、これを推戴して美咲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰するものとする。

(推戴の決定)

第2条 名誉町民の推戴は、町議会の同意を得て町長がこれを決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、顕彰状に添えて別に定める美咲町名誉町民章及び記念品を贈呈する。

(待遇)

第4条 名誉町民には、終身年金12万円を支給する。

2 前項の年金の支払方法については、町長が定める。

第4条の2 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の行う特定有志の式典への招待

(2) 死亡時における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が適当と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により又は名誉を失った場合、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町名誉町民条例(昭和45年中央町条例第1号)、旭町名誉町民条例(昭和42年旭町条例第19号)又は柵原町名誉町民条例(昭和31年柵原町条例第121号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

美咲町名誉町民条例

平成17年3月22日 条例第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第4号