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法人町民税
印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新
法人町民税とは
町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。
納税義務者 | 納める税金 | |
法人税割 | 均等割 | |
町内に事務所、事業所などがある法人 | ○ | ○ |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 | × | ○ |
町内に事務所等または寮等がある、 法人でない社団または財団 |
× (収益事業を行う場合は○) |
○ |
税率
・法人税割
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
<予定申告における税率変更の経過措置>
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額となります。
・均等割
法人等の区分 | 均等割額 | ||
区分 | 資本等の金額 | 町内の事務所の従業者数 | |
1号 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
2号 | 10億円を超え、50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
3号 | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
4号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
5号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
7号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
8号 | 1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
9号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
申告と納付
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)
申告の種類 | 申告と納付の期限 |
納める税金 | |
確定申告 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 (申告期限延長法人は3ヶ月以内) |
法人税割と均等割の合計額 ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、 その税額を差し引きます。 |
|
中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納める税金は、(1)または(2)の額
(1)予定申告 (2)中間申告 |
(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。