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法人町民税

印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新

法人町民税とは

 

 町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。

納税義務者納める税金
法人税割均等割
町内に事務所、事業所などがある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人×

町内に事務所等または寮等がある、 法人でない社団または財団

×
(収益事業を行う場合は○)

 

税率

・法人税割

  平成26年10月1日以後に開始する事業年度  12.1%

  令和元年10月1日以後に開始する事業年度   8.4%

 <予定申告における税率変更の経過措置>

  令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額となります。

 

・均等割

法人等の区分均等割額
区分資本等の金額町内の事務所の従業者数
1号50億円を超える50人を超える3,000,000円
2号10億円を超え、50億円以下50人を超える1,750,000円
3号10億円を超える50人以下410,000円
4号1億円を超え、10億円以下50人を超える400,000円
5号1億円を超え、10億円以下50人以下160,000円
6号1千万円を超え、1億円以下50人を超える150,000円
7号1千万円を超え、1億円以下50人以下130,000円
8号1千万円以下50人を超える120,000円
9号1千万円以下50人以下50,000円

 

申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)

申告の種類申告と納付の期限
納める税金
確定申告事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、
その税額を差し引きます。
中間申告事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納める税金は、(1)または(2)の額

(1)予定申告
 前事業年度の法人税割の2分の1と均等割(年額)の2分の1の合計額

(2)中間申告
  事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして
  計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割
  (年額)の2分の1の合計額

(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。

 


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