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固定資産税(償却資産)の申告について
申告期限は2月2日です 固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
償却資産の申告について
(1)申告が必要な方
毎年1月1日現在、事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、農業等のすべての事業)の用に供することができる減価償却資産を美咲町内に所有している(貸し付けている)方。なお、資産の増減がない場合も申告書は提出してください。また、町外へ移転、事業の廃止など、申告に該当する資産がない場合も、申告書にその旨を記載し提出してください。
名義人の死亡により相続をした場合は、被相続人の取得年月、取得価格及び耐用年数を引き継いで申告してください。
申告対象資産を所有していないが申告書が送られてきた場合は、資産の所有状況把握のため、申告書右下の「18 備考」欄の「3 該当資産なし」に〇をして申告していただきますよう、ご協力をお願いします。
(2)申告の方法
毎年1月1日現在で美咲町内に所有する償却資産の状況について、1月31日(31日が土日のときは翌開庁日となる日)までに申告してください。令和8年度の償却資産の申告期限は2月2日(月曜日)です。
取得価額等が記載された申告書を町からお送りしている場合で、独自様式または電子申告で申告される場合は、申告書右上に記載の「所有者コード」を転記してください。
電子申告による場合は、全資産申告のみの受付となります。
(3)申告書の提出について
申告書、種類別明細書が不足している場合は、美咲町役場税務課、または旭、柵原総合支所地域振興課窓口へ用意しています。
申告書(第26号様式)の記入のしかた [PDFファイル/407KB]
種類別明細書(第26号様式別表1)の記入のしかた [PDFファイル/343KB]
申告書には「個人番号」または「法人番号」の記載欄がありますので、ご記入をお願いします。また、個人番号については、ご提出時に本人確認を実施させていただきますので、写真のついた身分証明書と、個人番号の確認できるものをお持ちください。(個人番号の記入がない場合でも、申告書は有効なものとして受付します)
申告の義務
正当な理由がなく申告されない場合や、虚偽の申告をされた場合、地方税法の規定による罰金等を科せられることがあります。
太陽光発電設備等の申告について
個人や会社が家屋の屋根や土地などに太陽光パネルを設置して売電する場合、設置した太陽光パネルなどの設備は固定資産税(家屋または償却資産)の対象となります。(個人が住宅用に設置した10kw未満の余剰売電設備を除く)
申告対象資産を所有されている方は、1月1日現在の所有状況を申告してください。















