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令和8年度個人住民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月10日更新

令和7年度税制改正による個人住民税の改正について

 令和7年度税制改正により、個人住民税の「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。この改正は令和8年度個人住民税(令和7年所得分)から適用になります。

給与所得の見直し

 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

〇給与所得控除額一覧

給与の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超、180万円以下

その収入金額×40%-10万円

180万円超、190万円以下

その収入金額×30%+8万円

注)給与の収入金額190万円超の給与所得控除額については、改正はありません。

特定親族特別控除の創設

 居住者が特定親族を有する場合、その居住者の総所得金額等から、その特定親族一人につき、その者の合計所得に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。)で、合計所得額が58万円超123万円以下の者となります。

〇特定親族特別控除の控除額一覧

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入額の目安)

特定親族特別控除

個人住民税控除額

58万円超、95万円以下(123万円超、160万円以下)

45万円

95万円超、100万円以下(160万円超、165万円以下)

41万円

100万円超、105万円以下(165万円超、170万円以下)

31万円

105万円超、110万円以下(170万円超、175万円以下)

21万円

110万円超、115万円以下(175万円超、180万円以下)

11万円

115万円超、120万円以下(180万円超、185万円以下)

6万円

120万円超、123万円以下(185万円超、188万円以下)

3万円

扶養親族等の所得要件の改正

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が次のとおり改正されました。

 また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。

〇各控除の所得要件一覧

扶養親族等の区分

所得要件

(収入が給与だけの場合の収入額の目安)

改正後

改正前

扶養親族

生計同一配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超、133万円以下

(123万円超、201万5999円以下)

48万円超、133万円以下

(103万円超、201万5999円以下)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

所得税の改正について

 所得税の改正については、次のページをご参照ください。

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