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令和8年度個人住民税の改正について
令和7年度税制改正による個人住民税の改正について
給与所得の見直し
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
〇給与所得控除額一覧
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
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162万5千円超、180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
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180万円超、190万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
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注)給与の収入金額190万円超の給与所得控除額については、改正はありません。
特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合、その居住者の総所得金額等から、その特定親族一人につき、その者の合計所得に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。)で、合計所得額が58万円超123万円以下の者となります。
〇特定親族特別控除の控除額一覧
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特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入額の目安) |
特定親族特別控除 |
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個人住民税控除額 |
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58万円超、95万円以下(123万円超、160万円以下) |
45万円 |
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95万円超、100万円以下(160万円超、165万円以下) |
41万円 |
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100万円超、105万円以下(165万円超、170万円以下) |
31万円 |
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105万円超、110万円以下(170万円超、175万円以下) |
21万円 |
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110万円超、115万円以下(175万円超、180万円以下) |
11万円 |
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115万円超、120万円以下(180万円超、185万円以下) |
6万円 |
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120万円超、123万円以下(185万円超、188万円以下) |
3万円 |
扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が次のとおり改正されました。
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。
〇各控除の所得要件一覧
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扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与だけの場合の収入額の目安) |
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改正後 |
改正前 |
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扶養親族 生計同一配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超、133万円以下 (123万円超、201万5999円以下) |
48万円超、133万円以下 (103万円超、201万5999円以下) |
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勤労学生 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |















