本文
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減免されます
印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月12日更新
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減免されます
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の減免方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
産前産後保険料減免リーフレット [PDFファイル/765KB]
届出に必要な書類
(1)届書
(2)母子健康手帳など