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ネットオークション等により副収入を得た場合の申告
印刷用ページを表示する 更新日:2022年1月24日更新
所得税(確定申告)
洋服や生活用品等の不要品(生活の用に供している資産)を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
ただし、1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります。
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
※年末調整が済んでいる給与所得者は20万円を超える所得を得ている場合のみ
住民税申告
所得税と同じく、洋服や生活用品等の不要品(生活の用に供している資産)を売却した収入は申告の必要はありません。
所得税の課税対象となる収入があるときは、金額にかかわらず住民税申告が必要です。
住民税申告は役場窓口で受け付けております。