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令和元年度及び令和2年度の個人町県民税の課税誤りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2021年12月2日更新

この度、令和元年度及び令和2年度の個人町県民税について、システム設定に誤りがあり調整控除額の一部に計算誤りがあったことが判明しました。これにより、適正な年税額に修正することで遡及賦課が発生し、対象となる皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

判明の経緯

システム管理委託業者において、新システムへの移行検証作業の中で、調整控除に不一致が発生したため調査を行ったところ、令和元年度税制改正対応時に不備があることが発覚しました。

*調整控除とは、所得税と住民税の控除額の差を調整するために設けられたものです。

誤りの内容(遡及賦課件数及び金額)

遡及賦課

件数 395件(291人分)
    (令和元年度:209件 令和2年度:186件) 

金額 852,500円
    (令和元年度:450,100円 令和2年度:402,400円)

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険の各制度にかかる保険料への影響はありません。

対象者への対応

今回対象となった皆様には、課税誤りのお詫び文と、「令和元年度及び令和2年度町民税・県民税の決定または変更通知書」を同封して送付いたします。

 (令和3年12月13日発送)

遡及賦課分の納付について

遡及賦課となった金額は上記の変更通知書にてお知らせし、同封の納付書にて令和4年2月28日までに納付していただきますようお願いいたします。

再発防止策

システム改修時の内容確認の徹底と、システム管理委託業者と町の業務体制の見直しを行います。


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