本文
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)は、条例により減免できる場合があります。
具体的には、下記のとおりの3種類があります。
減免事由1
◎公益のために直接専用すると認められる軽自動車等
(例)社会福祉施設等が直接身体障害者等のために使用する軽自動車等
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) [Excelファイル/35KB]
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) [PDFファイル/23KB]
必要書類:申請書、納税通知書、車検証の写し
減免事由2
◎その構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者のための改造車用) [Excelファイル/41KB]
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者のための改造車用) [PDFファイル/25KB]
必要書類:申請書、納税通知書、車検証の写し(ただし、車検証に車いす移動者等改造車である旨の記載がない場合は、写真を添付していただきます。)
減免事由3
◎身体障害者等が使用する軽自動車等で一定の要件を満たす場合
軽自動車税(種別割)身体障害者等減免申請に必要な書類 [PDFファイル/482KB]
身体障害者等が使用する軽自動車等の減免
一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けることができます。
なお、減免が受けられるのは、一人の身体障害者について1台に限ります。
※自動車税種別割(県税)の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免はできません。
減免の対象となる軽自動車税等
(1)身体障害者等本人が所有し、運転する軽自動車等。
(2)身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園等のために生計を一にする者が運転するもの。
(3)単身で生活する身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園等のために常時介護する者が運転するもの。
(4)年齢18歳未満の身体障害者等のために、生計を一にする者が所有し、運転する軽自動車等。
※運転する者が身体障害者等と異なる場合、生計を一にする者または常時介護する者の運転免許証が必要となります。
申請期限
令和6年5月24日(金曜日)必着(納期限の7日前)