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普通徴収から特別徴収への切り替えについて

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新

新たに雇用した従業員の個人町・県民税を特別徴収に切り替える場合や、従業員が直接個人町・県民税を納付している場合(これを、「普通徴収」といいます。)に、年度途中で特別徴収に切り替える場合は、 「町民税・県民税 特別徴収異動届出書(新規対象者)」を提出してください。 

すでに納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができませんので、従業員の方に直接、金融機関等で納めていただくことになります。

特別徴収への切り替えについて

個人町・県民税の特別徴収には次のようなメリットがありますので、給与支払者(事業主)の皆さまには、特別徴収への切り替えにご理解とご協力をお願いします。

《従業員の方々へのメリット》

  • 月々の給与等の支払いの際に差し引きされるため、納め忘れがありません。
  • 従業員一人ひとりがわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことが出来ます。
  • 年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。

《事業主の方々へのメリット》

  • 事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
  • 特別徴収の関連手続きについて、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
  • 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキングやATMで簡単に納税することができます。

従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする、納期の特例制度があります。

特別徴収税額変更の通知について

特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用」および、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。

「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は従業員に配布してください。

提出方法

「町民税・県民税 特別徴収異動届出書(新規対象者)」は、次のいずれかの方法により提出してください。

電子申告による提出

美咲町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)の利用促進に取り組んでいます。

「町民税・県民税 特別徴収異動届出書(新規対象者)」はeLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットにより提出することができます。

また、その他の個人町・県民税にかかる特別徴収関連手続きについても、eLTAXにより行うことができます。

eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。
また、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できますので、是非ご利用ください。

詳しくは「地方税共通納税システム(eLTAX:エルタックス)」をご覧ください。

郵便などによる提出

美咲町役場 住民税務課

〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735

(注)郵便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
   (窓口へお持ちいただく場合は各総合支所窓口でもご提出いただけます。)
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

申請書等ダウンロード

個人住民税に関する様式 

 


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