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特別徴収税額の通知および納入について
特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に基づき、月々の給与の支払いの際に、納税義務者(従業員等)の個人町・県民税を差し引いて、美咲町に納入いただきます。
特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について
個人町・県民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により町・県民税を徴収する旨を、特別徴収義務者(給与支払者)および納税義務者(従業員等)に通知しなければならないとされています。
特別徴収義務者(給与支払者)の方に、毎年5月31日までに、「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」をお送りしますので、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」につきましては、シールを剥がさずに、速やかに納税義務者(従業員等)に配付してください。
個人町・県民税が非課税等の方については、通知書を作成しておりません。
特別徴収税額の納税義務者からの徴収について
「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、それぞれの納税義務者(従業員等)の納付額が記載されていますので、6月~翌年5月までの12回に分けて月々の給与の支払いの際に、当該月の納付額を差し引いて徴収してください。
特別徴収税額が均等割額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収してください。
特別徴収税額の変更について
通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) および 「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」を、特別徴収義務者(給与支払者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」は納税義務者(従業員等)に配付してください。
特別徴収税額の納入について
納税義務者(従業員等)から徴収した月割額の合計額を納入してください。
退職手当等の支払いがある場合は、退職手当等にかかる個人町・県民税額もあわせて納入してください。
納入期限
徴収した月の翌月の10日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日)までに納入してください。
ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
(注)納期限後に納入された場合は延滞金や督促手数料が加算される場合がありますのでご注意ください。
納入方法
納税義務者(従業員等)より徴収いただいた個人町・県民税について、特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により納入してください。
納入書は、6月分から翌年5月分までの12枚綴りとなっていますので、それぞれ特別徴収した月分の用紙を使用してください。
(注)納入金額に変更がある場合は、金額を修正のうえ納入してください。
電子納税について
個人町・県民税の特別徴収税額については、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットバンキングやATMで納税することができます。(事前の電子申告は必要ありません。)
詳しくは「地方税共通納税システム(eLTAX:エルタックス)」をご覧ください。
特別徴収税額の納期の特例
納税義務者(従業員等)が常時10名未満である場合に限り、申請により、市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。
- 6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納入期限
- 12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日納入期限
(注) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
申請書をダウンロードできますのでご利用ください。