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転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)
従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
給与所得者異動届出書の提出について
次の場合は、提出期限までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動事由 | 異動時期 | 給与所得者異動届出書提出期限 | 異動翌月以降の 残りの税額(納期未到来税額)の徴収方法 |
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転勤 | 通年 | 異動した月の翌月10日まで | 転勤先の特別徴収義務者において、引き続き特別徴収 |
退職など | 6月1日 から 12月31日 |
異動した月の翌月10日まで |
納税義務者に改めて残りの税額を通知し、直接納付(普通徴収) (注)以後の納税負担等を考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。 |
納税義務者からの申出により、給与または退職手当等の支払の際に一括して徴収 | |||
1月1日 から 4月30日 |
異動した月の翌月10日まで (注)前年1月1日と住所地が異なる場合は、新しい住所地の市町村へ給与支払報告書を提出してください。 |
給与または退職手当等の支払の際に一括して徴収 (注)必ず、一括徴収しなければなりません。 |
5月1日から5月31日までの間に転勤・退職などをされた場合
退職された年の1月1日現在、美咲町にお住まいの方が5月1日から31日までの間に転勤・退職などをされた場合、新年度の個人町・県民税の特別徴収に関しての届出が必要となります。6月10日までに「給与所得者異動届出書」をご提出ください。
転勤・退職などをされた翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)の徴収方法について
転勤・退職などのあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、従業員(納税義務者)に納税方法等を確認のうえ、「給与所得者異動届出書」を作成してください。
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合
転勤により、従業員(納税義務者)が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入して提出してください。
給与または退職手当等から一括して徴収する場合
退職等の日に応じて、それぞれ次のとおり対応してください。
(注)一括徴収する場合の納入金額は、必ず、納入書の「給与分」の欄に含めて記入してください。納入書の書き方については「町民税・県民税 特別徴収の手引き」をご確認ください。
6月1日から12月31日までの退職等
従業員(納税義務者)から申出がある場合は、給与または退職手当等の支払の際に一括して徴収してください。
以後の納税の負担等を考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。
1月1日から4月30日までの退職等
従業員(納税義務者)の意思にかかわらず、給与または退職手当等の支払の際に一括して徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5に規定)
納税義務者が直接納付する場合(普通徴収による納付)
後日、従業員(納税義務者)へ納税通知書を送付し、本人が直接納めていただくことになります。
(注)以後の納税負担等を考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。
なお、1月1日から4月30日までの退職等の場合は、必ず、一括徴収しなければなりません。
特別徴収税額変更の通知について
特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」特別徴収義務者用および納税義務者用を、給与支払者(特別徴収義務者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
退職手当等にかかる個人町・県民税の特別徴収について
退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる個人町・県民税額を特別徴収して納入する必要があります。
提出方法
電子申告による提出
給与所得者異動届出書などの特別徴収に関する手続きは、Eltax(エルタックス)を利用して、インターネットにより行うことができます。
Eltax(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあり、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます。
また、所得税の源泉徴収票と個人住民税の給与支払報告書を一括して送信することで税務署および市町村に提出できるほか、毎月納入する個人住民税(特別徴収)を一括してすべての市町村に電子的に納入できるなど、大きく利便性が向上していますので、是非ご利用ください。
郵便などによる提出
提出先
美咲町役場 税務課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
〈ご注意〉
- 郵便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
(窓口へお持ちいただく場合は各総合支所窓口でもご提出いただけます。) - 電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。