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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について

従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。
 なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。

特別徴収に関する事務手続きについて

特別徴収の制度や事務手続きについては、「個人町・県民税の給与からの特別徴収について (特別徴収の事務手続き)」をご確認ください。

なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

特別徴収の適正な実施について

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日現在に在職するすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等をすべて含む)について、前年中の給与所得等(他の事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる個人町・県民税を、毎月の給与から差し引き(特別徴収)していただくことが、法令(地方税法第321条の4)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思による選択はできません。個人町・県民税の特別徴収の適正な実施をお願いします。

 なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。

  • 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31日までの退職予定者
  • 給与が少なく、個人町・県民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他の給与支払者から支払われる給与から個人町・県民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

退職手当等の支払がある場合の個人町・県民税額の納入について

退職手当等の支払がある場合は、退職手当等に係る個人町・県民税額を特別徴収して納入する必要があります。

手続きについて詳しくは、「退職手当等に係る個人市・府民税の特別徴収について」をご確認ください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

記載方法

 記載方法や記載例については、町民税・県民税 特別徴収の手引きをご確認ください。
 なお、個人番号欄には、従業員等の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

 (お願い) 電子申告(eLTAX)のご利用に協力をお願いします。

提出方法

  1. 異動(退職、転勤等)のあった月の翌月10日までに、美咲町役場 住民税務課へ提出してください。
  2. 特別徴収税額の月割額に変更がある場合は、後日、税額変更通知書をお送りします。

 手続きについて詳しくは、「転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」をご確認ください。


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