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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による特別償却設備の固定資産税課税免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年12月15日更新

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う固定資産税の特例により、下記の要件に該当する設備を取得等した場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます

対象地域

美咲町全域

取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

対象となる事業者

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等で、青色申告書を提出する法人または個人

主な要件

・租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項(連結法人の場合は第68条の27第2項)に規定する特別償却の適用を受けることができる設備(対象となる設備かどうかは、最寄りの税務署で確認してください。)

・要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得または製作もしくは建設(増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合

・取得価格の合計額が、対象事業、法人の規模に応じて下記のとおりであること。

 

対象業種

資本金規模

 

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上 ※ 2,000万円以上

情報サービス業等

農林水産物等販売業

500万円以上 500万円以上 ※

※資本金等の額等が5,000万円超の法人については、新設または増設に限る。(既存設備の取り替え・更新のために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前とに比べて30%以上向上するものが対象になります)

課税免除の対象となる固定資産

・償却資産(機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの)

・家屋(建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分)

・土地(対象となる家屋の垂直投影部分。土地の取得後1年以内に対象家屋が建築着工された場合に限る)

 対象となる建物か、対象事業に供されている面積に含まれるかの判定は、現地確認調査によります。(土地、家屋の判定は、不動産取得税(県税)の課税免除に基づきます。)

適用期間

固定資産税が新たに課税されることとなった最初の年度から3年度間


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