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令和3年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点

印刷用ページを表示する 更新日:2020年10月20日更新

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
平成30年度税制改正について(財務省)
令和元年度税制改正について(財務省)
令和2年度税制改正について(財務省)

(掲載内容)

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  5. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  6. 所得金額調整控除の創設
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税の範囲の改正
  9. 個人住民税の新たな非課税措置の創設

給与所得控除の改正(平成30年度税制改正) (上に戻る)

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額【給与所得控除額】
改正後
【給与所得控除額】
改正前
162万5,000円以下55万円65万円
162万5,000円超180万円以下その収入金額×40%-10万円その収入金額×40%
180万円超360万円以下その収入金額×30%+8万円その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下その収入金額×20%+44万円その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下その収入金額×10%+110万円その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円その収入金額×10%+120万円
1,000万円超195万円220万円

(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

 2.公的年金等控除の改正(平成30年度税制改正) (上に戻る)

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
改正後の公的年金等控除額
受給者の区分公的年金等の収入金額(A)【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
65歳以上330万円以下110万円100万円90万円
65歳以上330万円超410万円以下(A)×25%+27万5,000円(A)×25%+17万5,000円(A)×25%+7万5,000円
65歳以上410万円超770万円以下(A)×15%+68万5,000円(A)×15%+58万5,000円(A)×15%+48万5,000円
65歳以上770万円超1,000万円以下(A)×5%+145万5,000円(A)×5%+135万5,000円(A)×5%+125万5,000円
65歳以上1,000万円超195万5,000円185万5,000円175万5,000円
65歳未満130万円以下60万円50万円40万円
65歳未満130万円超410万円以下(A)×25%+27万5,000円(A)×25%+17万5,000円(A)×25%+7万5,000円
65歳未満410万円超770万円以下(A)×15%+68万5,000円(A)×15%+58万5,000円(A)×15%+48万5,000円
65歳未満770万円超1,000万円以下(A)×5%+145万5,000円(A)×5%+135万5,000円(A)×5%+125万5,000円
65歳未満1,000万円超195万5,000円185万5,000円175万5,000円
改正前の公的年金等控除額
受給者の区分公的年金等の収入金額(A)【公的年金等控除額】区分なし
65歳以上330万円以下120万円
65歳以上330万円超410万円以下(A)×25%+37万5,000円
65歳以上410万円超770万円以下(A)×15%+78万5,000円
65歳以上770万円超1,000万円以下(A)×5%+155万5,000円
65歳以上1,000万円超(A)×5%+155万5,000円
65歳未満130万円以下70万円
65歳未満130万円超410万円以下(A)×25%+37万5,000円
65歳未満410万円超770万円以下(A)×15%+78万5,000円
65歳未満770万円超1,000万円以下(A)×5%+155万5,000円
65歳未満1,000万円超(A)×5%+155万5,000円

 3.基礎控除の改正(平成30年度税制改正) (上に戻る)

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除

   

基礎控除

2,400万円以下43万円一律33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超0円

 4.扶養控除等の所得金額要件の見直し(平成30年度税制改正) (上に戻る)

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下の表のとおりです。

 
要件等改正後改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額合計所得金額48万円以下合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額合計所得金額48万円超133万円以下合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額合計所得金額75万円以下合計所得金額65万円以下

 5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正(令和2年度税制改正) (上に戻る)

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

 
本人女性配偶者関係死別離別未婚
本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超500万以下500万円超
扶養親族:「子」有り  30  ー  30  ー  30  ー
扶養親族:「子以外」有り  26  ー  26  ー  ー  ー
扶養親族:無し  26  ー  ー  ー  ー  ー
 
本人男性配偶者関係死別離別 未婚
本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超500万以下500万円超
扶養親族:「子」有り  30  ー  30  ー  30  ー
扶養親族:「子以外」有り  ー  ー  ー  ー  ー  ー
扶養親族:無し  ー  ー  ー  ー  ー  ー

(改正前:寡婦(夫)控除)

本人女性配偶者関係死別離別
本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超
扶養親族:「子」有り  30  26  30  26
扶養親族:「子以外」有り  26  26  26  26
扶養親族:無し  26  ー  ー  ー
本人男性配偶者関係死別離別
本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超
扶養親族:「子」有り  26  ー  26  ー
扶養親族:「子以外」有り  ー  ー  ー  ー
扶養親族:無し  ー  ー  ー  ー

 6.所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正) (上に戻る)

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 7.調整控除の改正(平成30年度税制改正) (上に戻る)

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額調整控除 調整控除
2,500万円以下※計算方法参照一律※計算方法参照
2,500万円超0円

※計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

 下記のいずれか少ない金額✕5%(町民税3%、県民税2%)

 ・人的控除額の差の合計額

 ・住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

 ((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
 2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、県民税2%)

 8.非課税の範囲の改正(平成30年度税制改正) (上に戻る)

非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)

  • 「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の※合計所得金額が125万円+10万円以下であるかた(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた

   (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

   (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

     28万円+10万円=38万円

  • 「所得割」が課税されないかた

  前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた

   (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

   (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

     35万円+10万円=45万円

(参考)
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

9.個人住民税の新たな非課税措置の創設(令和元年度税制改正) (上に戻る)

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。

 ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外


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