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軽自動車税の税制改正について
印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月10日更新
税制改正により、令和元年10月1日から新たに「軽自動車税環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税の名称が「軽自動車税種別割」に変わります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延長されたことにあわせて、実施が2年半延長されたものです。
軽自動車税環境性能割の税率
環境性能割は、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
※下記の「令和元年度 軽自動車税環境性能割 税率表(新車・中古車)」をご覧ください。
軽自動車税種別割を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在、町内に主たる定置場がある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者
※4月2日以降に廃車などの手続きをした場合は、お手元に車がなくても今年度の税金は納めていただかなければいけません。
納期限
5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)