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相続などで農地を取得したとき
印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月17日更新
相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
権利の取得を確認できる書類(写し可)を添付してください。
また相続にかかる農地について、小作契約の有無を確認してください。
【チラシ】農地を相続したときは届出が必要です [PDFファイル/710KB]
相続等により農地を取得したときの届出
相続による取得 農地法第3条の3第1項の届出書 [Wordファイル/39KB]
相続による取得 農地法第3条の3第1項の届出書 [PDFファイル/122KB]
【記入例】相続による取得 農地法第3条の3第1項の届出書 [PDFファイル/165KB]
相続届3条 別紙1(筆数が多いとき) [Excelファイル/33KB]