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下限面積の見直しについて
印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月11日更新
農地の権利取得については、優良農地の確保や効率的な利用を図る観点などから、農地法により「下限面積(北海道を除き原則50a以上)」が設定されています。
これまで、知事により定められていた農地取得に関わる「下限面積」の設定につきましては、農地法改正に伴い農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い「別段の面積」を定めることが出来るようになりました。
今年度の別段面積(下限面積)の設定について、令和4年4月11日の美咲町農業委員会総会において審議した結果、移住希望者の農業に関心のあるI、J、Uターン者を積極的に受け入れる体制を整え、新たな担い手確保の観点から、以下のとおり決定されました。
美咲町内全域 30a
方針 現在の別段面積(下限面積)の変更を行わない。
理由 農林漁業センサス及び利用状況調査の結果を基に、下限面積の見直しについて検討を行った結果、格段の変化は見受けられないため。
- 農地法施行規則第17条第1項の適用について
- 農地法施行規則第17条第2項の適用について
- 区域 個別指定(1筆指定)
美咲町空き家等情報バンク制度に登録された空き家付農地については、1筆毎の指定 - 設定面積 0.1a
- 区域 個別指定(1筆指定)