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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月5日更新

中小企業・小規模事業者等の設備投資を支援します

 「生産性向上特別措置法」が平成30年5月23日に公布、6月6日に施行されました。令和3年6月1日には基本計画の期間が2年間延長され、6月16日には、法改正により「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に改正されました。美咲町では、従来の導入促進基本計画を中小企業等経営強化法に基づき計画変更を行い、6月30日に経済産業省から計画の同意を得ました。事業者はこの計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、町から同計画の認定を受けて一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。詳細は、関連リンクから中小企業庁のホームページをご参照ください。

支援制度

先端設備等導入計画の認定を受けると、次のような支援措置を受けることができます。

 

支援制度概  要問い合わせ
固定資産税の特例

美咲町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて固定資産税の特例を受けるための要件を満たした場合、取得設備の固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにします。

 

美咲町住民税務課
金融支援(中小企業信用保険法の特例)

中小企業者は「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 

各都道府県の信用保証協会または中小企業庁

国の補助金における優先採択

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

中小企業が生産性向上に役立てる革新地サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援。

 

中小企業庁

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援。

 

戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

中小企業が大学・公設試験研究機関等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援。

 

サービス等生産性向上IT導入補助金

中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に役立てる簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援。

 

 

 

先端設備等導入計画の認定について

 下記書類を産業観光課へご提出ください。申請には、認定経営革新等支援機関が発行する証明書が必須です。証明書の発行には時間を要する場合もありますので、認定支援機関への証明書発行依頼は余裕をもって行ってください。

 ≪提出書類≫
  (ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
  (イ)(別紙)先端設備等導入計画
  (ウ)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  (エ)チェックシート兼同意書(美咲町独自様式)
  (オ)「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の内訳書(美咲町独自様式)
  (カ)町税完納証明書(美咲町で課税がない場合はご連絡ください)
  (キ)直近1期の決算書類(法人:決算報告書、個人:確定申告書、収支内訳書)
  (ク)商業登記簿(法人)、開業届の写し(個人事業主)
     ※提出日から過去3ヵ月以内に発行されたもの
  (ケ)事業概要が確認できる資料(定款、会社案内等)
  (コ)その他町長が必要と認める書類

 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
 なお、固定資産税の特例を受ける場合は、上記(ア)から(コ)の書類に加えて下記の書類が必要となります。
 ≪提出書類≫
  (サ)生産性向上要件証明書(工業会の証明)*写し可
  (シ)先端設備等に係る誓約書(※1)

 (※1)先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出される時点で(サ)証明書が提出できない場合のみ必要です。その場合、(サ)証明書は計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに(シ)誓約書と一緒にご提出ください。
 (※2)町税完納証明は添付の税証明申請書に記入のうえ、住民税務課へ申請を行ってください。なお、課税がない場合の申請には、税証明申請書と課税がない証明書の両方が必要です。【一通200円が必要です。郵送の場合は、定額小為替でお送りください。また、本人確認票が必要ですので、免許証等の写しを同封願います。】

申請様式


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