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森林を伐採するときは事前の届出が必要です
印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月4日更新
伐採及び伐採後の造林の届出書
森林法により、森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、伐採を行う日の90日から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が義務付けられています。
主伐による伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』の提出と、造林(天然更新も含む)が完了した日から30日以内に『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が必要です。
なお、間伐の場合の報告書の提出と、伐採後に森林以外に転用する場合は『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出は不要です。
※この伐採の事前届出制度は、適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるときには、自己の所有する山林であっても面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。
主伐による伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』の提出と、造林(天然更新も含む)が完了した日から30日以内に『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が必要です。
なお、間伐の場合の報告書の提出と、伐採後に森林以外に転用する場合は『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出は不要です。
※この伐採の事前届出制度は、適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるときには、自己の所有する山林であっても面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。
1.届出の対象者
森林所有者や立木を伐採する者などです。
2..対象となる森林
保安林を除く地域森林計画対象の民有林
※地域森林計画の対象に該当するかは、町役場 産業観光課の担当者までおたずねください。
※地域森林計画の対象に該当するかは、町役場 産業観光課の担当者までおたずねください。
3.届出の提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
4.提出先
美咲町役場産業観光課または、各総合支所地域振興課
5.届出・報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
また、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。