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現況証明書(非農地証明)について
印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月16日更新
現況証明書(非農地証明)について
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現況が農地以外になっている土地について、一定の条件を満たしている場合、農業委員会の判断により「現況証明書」を交付します。
なお、許可を得ず転用した場合や美咲農業振興地域整備計画にある農地には証明できません。
なお、許可を得ず転用した場合や美咲農業振興地域整備計画にある農地には証明できません。
非農地判断の基準について
非農地判断の基準は以下のとおりです。
1.雑木が複数存在し、全体的に山林化している。
2.一部が山林化しており、山に隣接している。
3.小さく異形であり、復元しても継続して利用することが見込まれない。
4.周辺の山林化により復元しても継続的な利用が見込まれない。
1.雑木が複数存在し、全体的に山林化している。
2.一部が山林化しており、山に隣接している。
3.小さく異形であり、復元しても継続して利用することが見込まれない。
4.周辺の山林化により復元しても継続的な利用が見込まれない。